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富士ハウス被害対策静岡県弁護団より ~ご挨拶~

去る平成21年1月29日、静岡県浜松市に本社を置く富士ハウスが自己破産しました。これにより、着工・未着工を含め2,200名を超える施主の方が被害を受けるという大規模消費者被害事件となっております。
この事態を受け、静岡県弁護士会有志の70名余の弁護士が富士ハウス被害対策静岡県弁護団を結成し、被害者救済に少しでも資することができるよう、活動を開始しております。

    静岡県に要望をしました

    2009 年 6 月 16 日 投稿者:富士ハウス被害対策静岡県弁護団

    本日、静岡県産業部農林局組合金融室に対し、青島弁護団長ほか4名が赴き、金融室長等の農協系金融機関の管理監督を司る方々と協議をしてきました。

    弁護団といたしましては、本件の被害状況及び被害者救済に金融機関の協力が欠かせないことを説明し、静岡県に対してに、特定調停に関する理解をお願いしたものです。 静岡県側の対応として、特定調停に関して特段の異論はないという様子であり、被害者救済に関する一定の理解が示されました。

    特定調停の申立

    2009 年 6 月 15 日 投稿者:富士ハウス被害対策静岡県弁護団

    6月12日、施主被害者66名が、22の金融機関を相手方とする特定調停を申し立てました。

    この特定調停は、財団からの配当、取締役らに対する訴訟等によって得られる損害賠償等を控除した後の実被害額相当の住宅ローンについて、金融機関と話し合いをもとうとするものです。

    したがいまして、弁護団らの努力によってもどうしても賄いきれない部分について、金融機関と協議を行おうとするものであり、決して、金融機関に安易に負担を求めるものではありません。

    既に、特定調停に一定の理解を示され、特定調停に応ずる姿勢を見せている金融機関も複数ありますが、態度未定の金融機関も存在します。相手方となった金融機関におかれては、本件の諸事情や、「家が建たないのにローンのみ存在している」という金融機関にとっての顧客の切迫した事情を理解され、「自分には責任がないから関係ない。だから調停も受けない。」といったような、社会的妥当性が問われるような態度をとられることがないよう、切に要望いたします。

    金融機関との交渉・7

    2009 年 6 月 8 日 投稿者:富士ハウス被害対策静岡県弁護団

    6月5日、静岡銀行との4回目の協議を行いました。

    今回は、具体的な要望事項(財団組入・特定調停・取締役訴訟付随事項・追加融資)を記載した要望書を提出し、本件の早期解決に向けての一層の協力を求めました。    静岡銀行側からは現状特段の異論はなく、今後更に折衝を続けていくことになりました。

    6月1日、商工中金と2回目の協議を行いました。財団債権額組入額UPについて、具体的な要望を行いました。商工中金も前向きに検討される姿勢を示されました。

    旧代表者らへの訴訟・第一回口頭弁論が開かれました

    2009 年 5 月 28 日 投稿者:富士ハウス被害対策静岡県弁護団

    本日、富士ハウス旧代表取締役ら3名に対し、損害賠償を求めた訴訟の第一回口頭弁論が開かれました。遠方よりおいでいただいた原告やそのご家族、報道陣らが見守る中、弁護団長青島の冒頭陳述に引き続き、原告5名の方が意見陳述を行い、被害の甚大さや被害を受けた事情を裁判官に直接訴えられました。

    弁護団長冒頭陳述「経営陣の判断が、これほどまでに被害を拡大させた原因であることは明らかであり、川尻社長ほか経営陣の責任は厳しく問われなければなりません。裁判所におかれては、被害に遭われた施主の方々の怒りや苦しみをお酌み取り頂き、実効性のある被害者救済のため、迅速なる審理をお願いしたいと存じます

    原告Aの方「頭の中ではもう出来上がっていたマイホームでの新生活が一瞬にして崩れ去り、まさに天国から地獄へとこの上ない精神的苦痛を味わいました。なぜこんな状況になってしまったのか、自分たちに見る目がなかったこと、富士ハウスを信頼しすぎていたことをすごく後悔しています。富士ハウスの経営陣をどうしても許すことができません。」

    原告Bの方「住宅ローンを申し込んでいたJAからは、着工時に7割もの融資はできないと言われ、富士ハウスとも話をしてくれました。しかし、着工時7割の前払いは会社のルールであり、払って貰わなければ着工出来なくなると言われましたので、仕方なく、自己資金500万円を出して7割を支払いました。私どもの被害がさらに大きくなってしまったのは、完成後に支払えばよかった残金まで、つなぎ融資にて支払ったからです。」

    原告Cの方「孫から「じいじ,早くしてよ,いつ建つの。」と何度も聞かれます。 そのたびに,何とも言えず,孫にも申し訳ない気持ちになります。」

    原告Dの方「モデルハウスや工場を見学して、ここならしっかりした家を建ててくれるだろうと考えて、富士ハウスに建築をお願いしたのですが、こんなことになって、本当に裏切られた思いです。富士ハウスの役員に関して最も許せないのは、富士ハウスの破産を決意した後も、まだ集金を続けていたことです。」

    原告Eの方「昨年12月25日営業担当者が訪れて建築費70%の要求が有り、急な話なので用意できないと一時は断ったのですが、会社の方針だと言う事で前例を作りたくないと説得され、今年の1月5日に静銀浜松中央支店に振り込みました。今思うと無念でなりません。」

    これに対して、旧代表者を始めとする被告3名はいずれも欠席し、答弁書のみを提出しました。この答弁書において、旧代表者は、具体的な点については、資料がないことを理由にわからないとしながら、自らの責任を否定し、破産に至った原因は、主力金融機関にある旨を強く主張しています。まさに責任逃れに終始している状況です。

    弁護団としては、本件早期解決に向けて全力を傾注していくものでありますが、同時に、本件訴訟を通じて本件破綻や被害拡大の真相究明が図られることは必要と考えているため、本件被害拡大に、寄与したものが他にも存在するか否かについて注視していきたいと考えております。

    報道のお知らせ

    2009 年 5 月 27 日 投稿者:富士ハウス被害対策静岡県弁護団

    本日5月27日午後7時30分より、NHK総合の「クローズアップ現代」で、富士ハウスの被害が取り上げられます。

    また、午後6時30分ころより、テレビ朝日「スーパーJチャンネル」においても、特集で放送されます。

    同様の被害が続発しています

    2009 年 5 月 27 日 投稿者:富士ハウス被害対策静岡県弁護団

    富士ハウスと同様の被害が続発しています。

    平成21年3月24日、埼玉県に本社があるアーバンエステートが民事再生を申請し、数百人規模の施主被害がでているとのことです。被害者の方によれば、同社は、契約書上は、着工時は3~4割支払うシステムだったようですが、資金繰りに回すためか、1%の割引やクーポン(金券)配布などを手段として、前金で7割の入金をさせるなどしていたとのことです。

    また、これとは別の神奈川県の輸入住宅業者も着工前に2000万円を超える多額の前受金を抱えながら事実上倒産し、施主が大きな損害を受けています。

    これらの被害は、①民法の原則通り、完成と同時履行で請負代金を支払うシステムとする、②出来高を超える前受金を徴収しない、③出来高を超える前受金を徴収する場合は、完成保証制度加入を義務づける、などの法制度整備で、防ぐことができます。

    しかし、国交省は、現状、検討するとはいいつつ、消極的態度に終始しています。現状を放置すれば、施主被害は景気の悪化に伴いこれからも頻発するでしょう。また、瑕疵保証制度との均衡上も、究極の瑕疵である「住宅が完成しない」という瑕疵が放置されていいはずもありません。

    弁護団は、この点について、国交省に申し入れをしていきます。

    金融機関との交渉・6

    2009 年 5 月 13 日 投稿者:富士ハウス被害対策静岡県弁護団

    5月13日、三菱東京UFJ銀行と2回目の協議を行いました。別除権の財団組入に関し、再度お願いをしたほか、被害者救済のための弁護団の構想を説明し、理解を求めました。また、同行を利用してつなぎ融資等をされている施主被害者の救済協議に関して、静岡簡易裁判所での特定調停に参加をされるよう要請し、これについての了承を得ました。

    金融機関との交渉・5

    2009 年 4 月 24 日 投稿者:富士ハウス被害対策静岡県弁護団

    4月24日、南都銀行との第1回の交渉をしました。弁護団としては、個別案件の問題性を踏まえつつ、早期における被害者救済の施策として、静岡簡易裁判所での特定調停による一括処理を提案し、南都銀行もこれについて前向きに検討するとの返事を受けました。南都銀行については、他行と異なり、いきなり本融資が行われているため、住宅ローンの返済日が既に到来しておりますが、これについても、特定調停で結論が出るまで支払を猶予すること並びに支払猶予を事故情報とはしないことの確約を得ました(ただし、いずれも住宅ローンの建物分。土地分は除く)。また、今後も誠実かつ真摯に協議していくとの意見表明があり、弁護団としてもこれを了解しました。

    金融機関との交渉・4

    2009 年 4 月 24 日 投稿者:富士ハウス被害対策静岡県弁護団

    4月23日、静岡銀行と3回目の協議を行いました。被害者救済のための弁護団の構想を説明し、理解を求めました。また、被害救済における重要な項目である、つなぎ融資・本融資の実被害部分のローンカットについても話し合われ、特定調停などを活用し、他金融機関にも広く呼びかけ、公正な解決を目指していくことで意見の一致をみました。

    今後も、三菱東京UFJ銀行や他の金融機関に対し、特定調停等への参加をお願いして参ります。

    同日、静岡県信連と3回目の協議を行いました。弁護団側から、現在までの状況を報告し、今後も被害救済のための理解・協力をお願いしました。また、特定調停等についてもご説明し、関連金融機関の特定調停への参加についてもご理解・ご協力を賜るよう要請しました。

    プレカット資材の受領を検討している方へ

    2009 年 4 月 17 日 投稿者:富士ハウス被害対策静岡県弁護団

    プレカット資材が富士ハウス【名古屋工場】で保管されている方は、木材等の資材を引き取っても、専用の特殊な金具がなければ、建築ができない場合があります。
     また、必要な金具が含まれている場合でも、富士ハウス独自の特殊な工法のため、建築業者等によっては、建築ができないことがあります(ただし、富士ハウスの下請業者であった建築業者等であれば、建築を続行できる場合もあるようです)。
     このため、名古屋工場に保管されている資材の引取りを希望される方は、資材の引取り前に

    ① 管財人に対して、資材の中に必要な金具が含まれているかどうか
    ② 建築業者等に対して、保管されている資材を使用して建築することができるか
    どうか

    を、至急、確認してください。