平成22年6月8日、静岡銀行の住宅ローン(つなぎ融資・本融資)を利用していた施主被害者の方々を申立人として、ローンの減免を求めていた特定調停が不調で終わりました。
静岡銀行とは、富士ハウス倒産直後から数度に渡り協議し、当初は施主被害者救済のために協力する姿勢を見せていましたが、特定調停が始まるや否や「ローン、利子、遅延損害金のいずれも一切減免しない」という頑なな態度に終始しました。新聞報道によれば、静岡銀行は、特定調停に「誠心誠意話し合いを続けてきた」と述べたようですが、調停の実際からして、完全な「虚」です。
静岡銀行は、富士ハウスのメインバンクとして富士ハウスに多額の融資を行う一方、提携金融機関として、富士ハウスの顧客に対しても富士ハウスに対する建築代金の支払に充てるため、つなぎ融資を積極的に行ってきました。これは、平成20年12月30日まで行われていたのですが、この時期は、富士ハウスが資金繰りに困り、本来支払時期に来ていない顧客に対して積極的に前払いを求めていた時期であり、静岡銀行は富士ハウスと一体となって富士ハウス存続のための無理な代金前払い活動に荷担していたものです。
ところが、静岡銀行は、1月に入るや一転して富士ハウスに法的整理を迫ったのですが、これを行えば、直前に無理な代金支払いをさせられた多数の静岡銀行顧客に多大な損害が発生するのは明白でした。
このようなやり方は、銀行としてのモラルに反し、静岡銀行を信頼して融資を受けた顧客をまさに裏切る行為、正面から切って捨てる行為でした。当弁護団は、原告となられる静岡銀行融資被害者とともに、このような行為が社会的に、また法的に許されることでないことを、訴訟を通じてはっきりと示していきたいと考えております。
