富士ハウス被害対策静岡県弁護団より ~ご挨拶~

去る平成21年1月29日、静岡県浜松市に本社を置く富士ハウスが自己破産しました。これにより、着工・未着工を含め2,200名を超える施主の方が被害を受けるという大規模消費者被害事件となっております。
この事態を受け、静岡県弁護士会有志の70名余の弁護士が富士ハウス被害対策静岡県弁護団を結成し、被害者救済に少しでも資することができるよう、活動を開始しております。

旧代表者らへの訴訟・第7回期日詳細

2010 年 2 月 26 日 金曜日 投稿者:富士ハウス被害対策静岡県弁護団

昨日(2月25日)の期日では、双方から主張書面の提出はなく、専ら進行協議期日における和解協議が行われました。

 川尻氏の代理人からは、自宅不動産を第三者に売却して被害弁償金を捻出すること自体には特に反対意見は示されませんでしたので、弁護団としては、その方向での活動を進めていきたいと考えております。ただし、自宅不動産には、複数の金融機関が平成20年12月に抵当権を設定しておりますので、仮に自宅が売却できたとしても、売却金を被害弁償に充てるためには、金融機関の協力(担保解除)が不可欠です。富士ハウスの破綻に関する特殊事情や、被害の深刻さを踏まえて、金融機関には被害者救済への協力を要請していくこととしております。

 川尻氏以外の幹部2名については、昨日の段階では、十分な解決金の提示はありませんでした。弁護団としては、幹部2名の法的責任をさらに明確に主張していくことと並行して、和解協議も続けていく方針です。

 なお、次回期日は、4月15日と指定されております。