昨日(2月25日)の期日では、双方から主張書面の提出はなく、専ら進行協議期日における和解協議が行われました。
川尻氏の代理人からは、自宅不動産を第三者に売却して被害弁償金を捻出すること自体には特に反対意見は示されませんでしたので、弁護団としては、その方向での活動を進めていきたいと考えております。ただし、自宅不動産には、複数の金融機関が平成20年12月に抵当権を設定しておりますので、仮に自宅が売却できたとしても、売却金を被害弁償に充てるためには、金融機関の協力(担保解除)が不可欠です。富士ハウスの破綻に関する特殊事情や、被害の深刻さを踏まえて、金融機関には被害者救済への協力を要請していくこととしております。
川尻氏以外の幹部2名については、昨日の段階では、十分な解決金の提示はありませんでした。弁護団としては、幹部2名の法的責任をさらに明確に主張していくことと並行して、和解協議も続けていく方針です。
なお、次回期日は、4月15日と指定されております。
