富士ハウス被害対策静岡県弁護団より ~ご挨拶~

去る平成21年1月29日、静岡県浜松市に本社を置く富士ハウスが自己破産しました。これにより、着工・未着工を含め2,200名を超える施主の方が被害を受けるという大規模消費者被害事件となっております。
この事態を受け、静岡県弁護士会有志の70名余の弁護士が富士ハウス被害対策静岡県弁護団を結成し、被害者救済に少しでも資することができるよう、活動を開始しております。

旧代表者らへの訴訟・第7回期日と金融機関への協力要請

2010 年 2 月 26 日 金曜日 投稿者:富士ハウス被害対策静岡県弁護団

本日、2月25日、本日、川尻被告らに対する第7回弁論期日が開催され、川尻被告からは不動産売却をからめた解決について、初めて前向きな姿勢がみられました。ただし、この不動産には、破産直前の平成20年12月30日にメインバンク外1社の抵当権が設定されています。

したがって、川尻氏との和解成立の帰趨は、これら金融機関の協力なくしてはありえません。一方、この2つの金融機関の内、特に本件に関わりの深い地元メインバンクが、被害者及び自行顧客救済に消極的姿勢を見せており、このままでは和解成立に大きな障害となります。

トヨタ自動車の例にみられるように、どのような巨大企業であっても、顧客や社会に対する責任を果たさない企業は、厳しい非難にさらされることは必定です。地元メインバンクには、顧客責任・社会的責任を自覚され、被害者・顧客救済の最前線に立って頂くことを願ってやみません。