11月30日、東京地裁(場所は東京家裁)において、富士ハウス等の第2回債権者集会が開催されました。
管財人からは、財団債権の第2回支払については、すでに行われた第1回財団債権支払通知書に示されたとおり、財団債権額300万円を超える部分について30%を支払う予定だが支払時期は来年1月ころになること、第3回支払については、4月ころに300万円以下について10%(今後の不動産の売却状況によっては少額の上乗せもあり得るとのこと)を支払う予定であること、との見通しが示されました。
次回債権者集会の予定は、平成22年4月27日(火)午後1時30分です。
富士ハウス被害対策静岡県弁護団より ~ご挨拶~
去る平成21年1月29日、静岡県浜松市に本社を置く富士ハウスが自己破産しました。これにより、着工・未着工を含め2,200名を超える施主の方が被害を受けるという大規模消費者被害事件となっております。
この事態を受け、静岡県弁護士会有志の70名余の弁護士が富士ハウス被害対策静岡県弁護団を結成し、被害者救済に少しでも資することができるよう、活動を開始しております。
