富士ハウス被害対策静岡県弁護団より ~ご挨拶~

去る平成21年1月29日、静岡県浜松市に本社を置く富士ハウスが自己破産しました。これにより、着工・未着工を含め2,200名を超える施主の方が被害を受けるという大規模消費者被害事件となっております。
この事態を受け、静岡県弁護士会有志の70名余の弁護士が富士ハウス被害対策静岡県弁護団を結成し、被害者救済に少しでも資することができるよう、活動を開始しております。

金融庁と協議をしました

4月2日、金融庁に青島弁護団長ほか4名が赴き、銀行監督専門官をはじめとした銀行、信用金庫、労働金庫等の管理監督を司る方々と協議をしてきました。

弁護団といたしましては、着工時7割徴求という、異常な富士ハウスの契約に対し、安易に行われたつなぎ融資や本融資が本件被害を拡大させたと考えております。さらには、破綻の原因となった過大投資への融資、富士ハウスの契約形態から、大混乱を招くことを承知で行われた融資拒否によるハードランディングの問題もあり、本件には金融機関によって軽重の差はあるものの、責任ないしは問題があると認識しています。このような点につき、消費者保護の観点も踏まえて、金融庁に対し、金融機関に対する調査、指導をお願いしたものです。

金融庁においては、既に調査は開始されているようであり、本件の重大性、被害救済の必要性については十分に理解されている、とのことでありました。